第1章 営業の許諾
第1条(営業の許諾)
- 甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、乙が本契約の各条項を誠実に遵守することを条件として、甲が独自に開発したトリムの技術(以下「トリム技術」という。)及び甲が所有する商標その他営業上の象徴を用いて、本サロンにおいて、乙がフランチャイズ・システムを用いたサロンの経営をすることを許諾する。
- 乙は、甲の事前の文書による承認を得ないで本サロンの所在地並びに名称を変更してはならない。
- 乙は、本フランチャイズ・チェーンの一員として、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を低下させるような行為をしてはならない。
第2条(商標等の使用許諾)
- 甲は、乙に対して、甲が定めた名称、店名、下記商標及びマーク(以下「本件名称等」という)を、本サロンの運営・経営に必要な範囲で使用することを許諾し、乙は、本件名称等については、甲の指示により選定するものとする。甲は、乙の要望を聴取しつつ、名称等の選定にあたる。
記
【商標目録】
商標登録番号:登録第6066768号
登録日:平成30(2018)年7月27日
役務区分:第44類
商標:トリムリターン
なお、上記商標は、適宜、追加、変更、抹消される場合がある。 - 甲は、将来、前項によって許諾した本件名称等を変更することができる。
- 甲は、乙に対し、本契約に基づく乙の事業経営に関して本件名称等の使用を許諾するものであり、乙はこの目的以外にこれを使用してはならない。
- 乙は、本件名称等の使用にあたって、甲の指示を遵守しなければならない。
第3条(本件名称等の表示及び事業の主体)
- 乙は、設備、備品、機器類、看板、包装材、ユニフォーム、名刺、封筒その他の物品(以下「本件名称等表示物品」という。)について、甲の指定する方法によって本件名称等を表示することができる。
- 甲と乙は、各々独立した別個の事業主体であり、乙の事業の経営に係る損益は、当然に乙に帰属する。
第4条(契約当事者の独立性等)
- 本契約の当事者双方は、それぞれ独立した事業者であり、本契約は、乙に甲の代理人、受任者、共同経営者、履行補助者、従業員又は使用人たる地位を付与するものではない。
- 甲は、乙の債務を保証ないし引き受けるものでない。
第5条(売上保証の否定)
甲は、乙に対して、本サロンの売上、利益、成功を保証するものではない。乙は、そのことを十分理解した上で、自己の判断と責任において本契約を締結したことを確認する。
第2章 契約期間
第6条(契約期間)
- 本契約は、本契約締結日の翌月1日より効力を発し、その日から1年間を経過する日まで有効に存続するものする。
- 本契約の契約期間満了日の2ヶ月前までに当事者の一方から書面もしくは、LINE等の電磁的方法による別段の意思表示がない場合は、本契約は自動的に1年間延長されるものとし、以降も同様とする。
- 更新にあたって、諸物価の上昇、租税の増額、諸経費の上昇、その他の事情の変更に伴って、甲は乙に対し、契約内容の変更を求めることができる。
第3章 ロイヤリティ
第7条(ロイヤリティ)
- 乙は、甲に対して、本サロンにおいて商標その他営業上の象徴の使用並びにトリム技術を使用した施術を行う対価として、1万円(消費税別)のロイヤリティを支払うものとする。
- 乙は、毎月末日までに翌月分のロイヤリティを、クレジットカード決済の方法により支払うものとする。この場合において、第1回決済日は、契約締結日、第2回以降の決済日は、それ以降1ヶ月後の日とする。
第4章 サロンの移転禁止及び新設等
第8条(サロン移転の禁止)
乙は、甲の事前の承諾なき限り、本サロンを、本契約に基づき定めたサロン物件以外に移転してはならない。
第9条(複数サロンでの営業)
乙が、本サロンとは別に、本フランチャイズ・チェーンに属するサロンを運営する合には、甲との間において、当該サロンについて、別途トリムフランチャイズ・チェーン加盟契約を締結しなければならない。
第10条(テリトリー権の否定)
甲は、本サロンが存在する地域(以下「本件地域」という。)において、乙に対して、排他的かつ独占的な営業を行う権利(テリトリー権)を与えるものではなく、本件地域において、甲自ら又は第三者をして、本フランチャイズに属するサロンを開設することができる。
第5章 法令の遵守及び許認可届出
第11条(法令の遵守及び許認可届出)
乙は、保健所・消防署・その他本サロンを営業する上で適用を受ける全ての諸法令に定められた許可申請・届出を所管の官公庁に行い、その許認可を取得しておかなければならない。
第6章 商材及びウェブサイト
第12条(商材の指定)
- 乙は、本サロンで使用するマッサージオイル等施術に必要な商材について、甲が別途指定するリストの中から選択した物を使用するよう努めるものとする。
- 前項のほか、甲が本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するために必要かつ有益であると判断した場合には、甲は、乙に対し、前項以外の本サロンで運営する商材についても指定することができ、乙はこれに従うように努めるものとする。
第13条(ウェブサイトの制作)
乙は、本サロンについてウェブサイトを制作する場合には、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するよう努める。そのため、乙は、甲より、本サロンのウェブサイトについて当該イメージを維持するための指示がなされた場合には、これに従わなければならない
第7章 講習
第14条(契約時講習)
- 甲は、本契約締結後、乙に対し、甲が準備する複数のトリム技術講習(以下、複数の講習を総称して、「トリム技術講習」という。)のうち、乙が希望する講習を、契約時講習として実施するものとし、乙はこれに参加する義務を負う。
- 乙は、甲に対し、契約時講習の費用として、甲が定める講習費用の金額を支払う義務を負い、これを本契約締結日にクレジットカード決済の方法または、甲の指定する銀行口座に振込送金する方法(送金手数料は、乙の負担とする。)により支払うものとする。
- 乙が契約時講習を受講するにあたっての交通費、宿泊費その他の実費は、乙の負担とする。
- 乙が、契約時講習を受講していないにもかかわらず、本サロンにおいてトリム技術を用いた施術を行った場合、乙は、甲に対し、1回の違反につき違約金として300万円を支払う義務を負う。
第15条(追加講習)
- 甲は、乙が希望する場合には、乙に対し、契約時講習時に実施した別のトリム技術講習を、追加講習として実施するものとする。
- 乙は、追加講習の費用として、甲が定める講習費用の金額を支払う義務を負い、これを前条2項の方法より支払うものとする。甲は、乙が当該追加講習の費用を支払った後、乙に対し、追加講習を実施するものとする。
第16条(フォローアップ講習)
- 甲は、乙に対し、前2条の講習の他に、トリム技術講習に関し、フォローアップ講習を実施することがある。この場合において、フォローアップ講習について費用が発生する場合においては、別途甲が定める方法によって当該費用を支払うものとし、乙は、甲が定める方法に従い、フォローアップ講習に参加することができるものとする。
- 乙は、トリム技術の向上ないし技術力の確認のため、半年毎にフォローアップ講習を受講するよう努める。
第17条(従業員ないし業務委託契約を締結した受託者の講習)
- 乙は、乙の従業員ないし乙と業務委託契約を締結した受託者(以下、これらを併せて「従業員等」という。)がトリム技術を用いて本サロンにおいて施術を行う場合には、乙の従業員等に対しても、乙が希望するトリム技術講習を受講させる義務を負う。
- 前項の場合において、乙は、甲に対し、甲が定める講習費用の金額を、第15条2項の方法より支払うものとし、甲は、乙が当該講習費用を支払った後、乙の従業員等に対し、トリム技術講習を実施するものとする。
- 乙は、乙の従業員等に対し、追加講習を受講させることができる。この場合の講習費用の支払方法及び講習の実施時期は、前項のとおりとする。
- 乙の従業員等がトリム技術講習を受講するにあたっての交通費、宿泊費その他の実費は、乙の負担とする。
- 乙の従業員等が、トリム技術講習を受講していないにもかかわらず、本サロンにおいてトリム技術を用いた施術を行った場合、乙は、甲に対し、1回の違反につき違約金として300万円を支払う義務を負う。
第8章 本件名称等及び営業秘密の保持
第18条(本件名称等の帰属)
- 乙は、甲が第2条に定める本件名称等の権利者であること、その使用に関する排他的権利を有すること、及び本件名称等表示物品について、甲が商標権、著作権、意匠権その他一切の権利を有することを確認する。
- 乙は、本件名称等と同一又は類似の標章を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。
- 乙は、本件名称等の使用について第三者から異議を述べられた場合、直ちに甲に連絡しなければならない。乙は、甲と協議の上で、当該異議に対応するものとし、甲の承諾なく相手方と交渉、示談、和解、応訴をしてはならない。
- 乙は、本契約が終了した際、本件名称等の使用を直ちに中止するものとし、本サロンの内外装、設備、什器備品等から、本件名称等の表示を抹消ないし削除しなければならない。
- 乙が本条の規定に違反した場合、乙は、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として300万円を甲に対して支払うものとする。当該違約金は、甲が被った損害がこれを超える場合における、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
第19条(秘密保持義務)
- 乙は、本サロンの運営に関して甲から提供を受けたトリム技術及びトリムの知識の内容及びそれらが記載された資料(以下「本件秘密情報」という。)を、直接的か間接的かを問わず、いかなる第三者に対しても開示してはならず、本サロンの運営以外の目的で使用してはならない。
- 甲が、本契約に基づき秘密であると指定した一切の情報及びノウハウは、本件秘密情報に該当するものとみなす。
- 乙は、甲から提供を受けたマニュアル、文書、図面、その他本件秘密情報が記載された一切の資料(以下、「資料等」という。)を厳重に保管するものとする。また、乙は、甲の事前の文書による承諾なき限り、これらの資料等を複製し、閲覧、謄写等をさせてはならない。
- 乙は、乙の従業員等に対しても、前3項の守秘義務を遵守するように指導・監督する義務を負う。
- 乙が本条の規定に反した場合、乙は、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として300万円を甲に対して支払うものとする。当該違約金は、甲が被った損害がこれを超える場合における、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
- 乙は、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も本条の義務を負う。
第9章 競業避止義務等
第20条(競業避止義務等)
- 乙は、本契約の期間中は、自らあるいは第三者を通じて、甲が経営する、「トリム」を含む名称の店舗の本契約締結時における所在地及び、甲とフランチャイズ加盟基本契約を締結している他の加盟店から半径500メートル以内において、同加盟店と同一または類似の営業をしてはならず、また、トリム技術を使用して営業を行ってはならない(ただし、第9条に基づき、別途トリムフランチャイズ・チェーン加盟契約を締結して、同契約に基づき営業する場合を除く。)。
- 乙は、本契約の期間中、第9条に規定するとおり、別途トリムフランチャイズ・チェーン加盟契約を締結することなく、自らあるいは第三者を通じて、乙の本サロン所在地から半径3キロメートル以内において、本契約に基づいて乙が行っていた営業と同一または類似の営業をしてはならず、また、トリム技術を使用して営業を行ってはならない(ただし、第9条に基づき、別途トリムフランチャイズ・チェーン加盟契約を締結して、同契約に基づき営業する場合を除く。)。
- 乙は、乙の従業員等に対しても前2項の義務を遵守させる義務を負うものとする。
- 乙が本条第1項から第3項の規定に反した場合、乙は、当該違反行為を直ちに停止するとともに、違約金として300万円を甲に対して支払うものとする。当該違約金は、甲が被った損害がこれを超える場合における、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
第21条(従業員引き抜き行為の禁止)
- 乙は、直接間接を問わず、甲または甲との間における本フランチャイズ・チェーンの他の契約に基づき経営されているサロンの従業員及び業務委託契約を締結するスタッフを促して、退職もしくは不当な要求をしてはならない。
- 乙が前項に違反した場合、甲に対し、違約金として金100万円を支払うものとする。
第10章 宣伝広告活動
第22条(甲による宣伝広告活動)
- 甲は、本サロン又は本フランチャイズ・チェーンの宣伝広告、広報活動、販売促進活動(以下「宣伝広告活動等」という。)を行うことができるものとし、乙はあらかじめこれに同意する。
- 乙は、甲が宣伝広告活動を行う上で、本サロンの名称及び外観並びに乙の氏名、肖像等を使用することを甲に対し許諾する。ただし、あらかじめ甲及び乙が別途合意した場合には、この限りではない。
第23条(乙による宣伝広告活動)
- 乙は、本サロンの宣伝広告活動を行う場合、本フランチャイズ・チェーンの統一性を損なわないよう配慮して行うものとする。
- 甲は、乙が行う宣伝広告活動が本フランチャイズ・チェーンの統一性を損なうと判断した場合、これを中止させることができる。
第11章 契約上の地位の移転
第24条(乙による契約上の地位の譲渡)
- 乙は、甲の事前の文書による承諾なき限り、本契約に基づく権利、義務、契約上の地位(以下、これらを総称して「契約上の地位」という。)の全部又は一部を譲渡又は担保に供してはならない。名義貸し、営業委託、事業譲渡も同様とする。
- 株式譲渡、会社分割、合併、増資、減資、代表者の変更、相続等により、乙の地位及び組織について前項に準じる重要な変更が生じる場合は、乙はその旨を事前に甲に報告し、その文書による承諾を得なければならない。
第25条(甲による契約上の地位の譲渡)
乙は、甲が本フランチャイズ・チェーン全体の利益を維持するために甲としての契約上の地位の全部又は一部を、第三者に譲渡する場合があることを予め承認する。
第12章 契約の終了
第26条(中途解約)
- 乙は、本契約の有効期間中であっても、本契約の残期間分のロイヤリティを支払うことにより、本契約を中途解約することができる。
- 前項に基づく中途解約は、次条の甲による契約解除を妨げるものではない。
第27条(甲による契約解除)
- 甲は、乙に以下の事由が生じたときは、催告することなく直ちに本契約を解除できる。
① 仮差押、仮処分、滞納処分又は競売の申立てを受けたとき。
② 会社更生、民事再生、破産を自ら申し立て、もしくは申立てを受けたとき、また、債務整理の通知を発したとき。
③ 銀行取引停止処分を受けたとき。
④ 乙名義の手形・小切手の不渡りを出したとき。
⑤ 乙(法人の場合)が解散したとき。
⑥ 乙(個人の場合)が死亡したとき。又は、後見、保佐又は補助の宣言、その他の事由により廃業したとき。
⑦ 乙の代表者が懲役又は禁錮の実刑判決を受けたとき。
⑧ ロイヤリティ、又は、物品購入代金の支払いが2回以上遅滞したとき。
⑨ 本契約締結にあたって虚偽の申告をしたとき。
⑩ 第18条(本件名称等の帰属)、第19条(秘密保持)、第20条(競業避止義務)、第21条(従業員引き抜き行為の禁止)に違反したとき。
⑪ 甲の承諾を得ずに本契約上の権利を第三者に譲渡したとき。
⑫ 取引先との関係で重大な契約違反行為があり、本契約を継続することが明らかに不可能であると認められるとき。
⑬ 顧客との紛争により本フランチャイズ・チェーンの信用を著しく害したとき、又は害する恐れが高いとき。
⑭ 乙が所在不明となったとき、または、連絡が取れなくなったとき。
⑮ その他、乙が本契約又はそれに付随する契約に違反したとき。 - 乙が第1項以外の事由で本契約又は賃貸借契約、物品供給契約、金銭消費貸借契約その他本サロンを営む上で必要な甲との間の契約に違反し、甲が相当な期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されない場合、甲は、本契約を解除することができる。
- 乙に前2項に該当する事由が存在した場合、本契約が解除されたか否かにかかわらず、乙は期限の利益を喪失し、甲に対して負担する一切の債務を直ちに支払う義務を負う。
第28条(乙による契約解除)
甲が本契約に基づく甲としての債務の履行を怠り、乙が相当な期間を定めて是正を求めたにもかかわらず是正されず、そのために契約の目的を達成できない場合、乙は、本契約を解除することができる。
第13章 契約終了後の措置
第29条(契約終了の効果)
- 本契約が終了した場合、乙は、本契約に基づく乙としての一切の権利を失うものとする。
- 乙は、本契約の終了と同時に、甲の指示に従い、次の各号に定める事項を実施する。この場合の費用は乙が負担する。
① 本契約、関連契約その他の合意に基づき甲に対して負担する全ての債務を弁済すること。
② 本サロンが本フランチャイズ・チェーンに属すると見られるような外装及び内装を完全に撤去すること。
③ 甲が本契約に基づき使用を許可した甲の商標、標章を含む本件名称等の使用を全て停止し、本サロンの内外装、設備、機器、什器等及び備品等から、甲の商標、標章その他本フランチャイズ・チェーンの乙であったことを象徴する一切の表示を、抹消・撤去すること。
④ 各種登録を変更し、乙が本フランチャイズ・チェーンのフランチャイジーでなくなったことを顧客、取引業者等第三者が正確に判断できる状態にすること。
⑤ マニュアル等乙が保管しているトリム技術を用いた営業に関する文書、図面、写真、資料等秘密情報を記載した一切の書類を甲に返還すること(電磁的記録による場合には、破棄すること)。 - 乙が前項の規定のいずれかに反し、甲が相当期間を定めて違反の解消を求めたにもかかわらず、これに従わない場合、乙は、甲に対して、1つの違反につき違約金として300万円を甲に対して支払うものとする。当該違約金は、甲が被った損害がこれを超える場合における、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
第14章 決済
第30条(甲に対する支払)
- 乙が甲に対して金銭の支払業務を負うこととなった場合、その支払は、本契約または甲の定めた場合を除き、毎月末日に締めて翌月末日までに、クレジットカード決済の方法により支払うか、または、甲の指定する銀行口座に振込送金する方法(送金手数料は、乙の負担とする。)支払うものとする。
- 乙の甲に対する支払に関する手数料は、乙が負担する。
第31条(相殺予約)
甲が乙に対する債務を負担しているときは、本契約により生じる甲の乙に対する債権の弁済期が到来しているか否かにかかわらず、甲は、いつでも同債権と乙に対して負担している自己の債務とを対等額にて相殺することができる。
第32条(遅延損害金)
乙は甲に対し、本契約により負担する債務の支払いに遅延があったときは、直ちにその支払期日の翌日より完済日に至るまで、支払残金に対して実質年利14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払うものとする。
第33条(金額の変更)
本契約に基づき乙が甲に対して負担する費用が、諸物価の上昇、租税の増額、諸経費の上昇、本フランチャイズ・システムの変更その他の事情により不相当となった場合は、甲は、乙に事前通知の上、それらの金額を変更を求めることができる。
第15章 反社会的勢力の排除
第34条(反社会的勢力との関係)
甲及び乙は、自らが反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約する。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
第35条(反社会的勢力の利用)
甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約する。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を越えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準じる行為
第16章 雑則
第36条(経営上の責任と第三者に対する責任)
- 乙は、本契約に関連し、第三者との間に事故ないし争いが生じ、乙の営業に支障をきたしたとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに甲にその状況を報告する。
- 乙又は乙の従業員等が、本契約に関連し、甲ないし第三者に与えた損害については、乙がその責任を負って処理するものとする。
- 甲が乙の依頼の有無にかかわらず前項の費用ないし損害を負担したときは、甲は、乙に対して、その支払額全額を求償することができる。
第37条(近隣調整)
乙は、本サロンの営業開始前後を問わず、行政指導を遵守するとともに、近隣居住者、地元商業者 団体、地方公共団体その他関係機関との調整を行い、本サロンを適法かつ円滑に運営するように努める。
第38条(他の加盟契約)
甲は、本契約の内容が、甲が他の乙との間で締結する本フランチャイズ・チェーン加盟契約と同一であることを保証するものではない。
第39条(変更事項の通知)
乙に下記の事項が生じたときは、直ちに甲に通知するものとする。
① 住所の変更、代表者の住所の変更、代表者の変更
② 合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業の譲渡または譲受
③ 解散、破産手続き、会社更生手続き、民事再生手続きその他の倒産手続き開始の申立て
第40条(連絡不通時の意思表示)
- 甲は、乙が所在不明となる等、乙と連絡が取れなくなったときは、乙の知れたる最後の住所地宛に意思表示を発したときに、当該意思表示が乙に到達したものとみなす。
- 甲がLINE等の電磁的方法により乙に対して連絡を行った場合において、当該連絡を行った日から起算して30日以内に乙から回答がなされない場合には、前項に定める、甲が乙と連絡が取れなくなったときとみなす。
第41条(完全合意条頂)
甲と乙は、本契約、本契約の付属書類、マニュアルその他甲が指定する文書は、本契約の目的及び内容に関する当事者間の合意の全てが集約されており、これらの文書に規定のない合意、約束、説 明、提案、勧誘、要望は、口頭によるか書面によるかを問わず、いかなる効力も有しないことを確認する。
第42条(準拠法、裁判管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。本契約の諸事項を相互に確認し、本契約の成立を証するため、本契約書に署名若しくは記名、捺印の上、2通作成し、甲及び乙は、各1通保有するものとする。
契約締結日
(甲)住所 京都府亀岡市稗田野町芦ノ山杉森6番地26号
商号 株式会社TRIM RETURN
登録番号 T2130001064319
代表者氏名 長原 多賀子
(乙)住所